A:もしも親(被相続人)が認知症などで判断能力を失った場合、財産の管理に支障が生じるおそれがあります。
財産管理や生前贈与は、当人同士の意思に基づくことが原則必要になります。 もしも親(被相続人)が認知症などで判断能力を失った場合、これらの行為を進めることができません。
このような事態に備えて、家族信託の利用がおすすめです。
「家族信託」とは、「自分の財産を、信頼できる家族・親族にあずけて、管理してもらう制度」を指します。
信託契約書を作成し、公証役場に提出するなどやや手続きが難しいので、司法書士などに相談してみると良いです。