相続相談事例集

Q:遺言書に書いた財産を、その後処分することはできますか?

A:遺言書に記載されている財産であっても処分することは可能です。

遺言書に記載されている財産であっても処分することは可能です。
遺言書というのは、遺言者本人の最終意思を尊重するためのものであり、生前はいつでも自由に撤回・変更することができます。
ちなみに遺言書に記載した財産を生前処分すると、遺言書の効力が発生した際には、その部分のみ「遺言が撤回された」とみなされます

財産を処分する前に遺言の撤回が必要?

遺言書は遺言者本人の最終意思を尊重することを目的としているので、遺言書を作成した後も生前の行動に制限がかかることはありません。
そのため遺言書に書いた財産も遺言書を撤回したり、変更しなくても自由に処分や売却することが可能です。
但し、誰かに相続や遺贈するとした財産が減ったり、不動産から預金に代わったりすると相続割合が減ったり取得する人が変わったりするので遺言書を見直してみて下さい。

遺言書の効力が発生するのは遺言者が死亡した時から

遺言書というものは遺言者が死亡した時点で効力が発生します。生前はなんら拘束力がないため、自由に遺言書の撤回や変更、財産の処分をすることができます。
遺言書に記載しても今まで通り自分の財産として扱うことができ、死亡した時点での最新の内容で遺言書の効力が発生するため、遺言書作成は先延ばしにせず、まずは作成して、定期的に見直したり更新するのが良いでしょう。

生前処分は遺言の撤回?

遺言書に記載のある財産が処分されていた場合、その部分についてのみ「遺言書が撤回された」として扱われます。その他にも財産の記載があり、その財産が存在している場合は、その部分についての記述はそのまま効力を持ちます。
そのため複数ある財産をきょうだい数人分に割り当てて遺言書に記載した場合、どれか一つの財産だけを処分してしまうと、処分された財産を割り当てられた相続人は納得がいかず、相続で揉める原因となってしまいます

相続人同士で揉め事を起こさせないためにも、財産を処分したあとは遺言書の変更や撤回をしておくことが大切です。
せっかく遺言書を書くのであれば、相続を争族にしないために工夫することが必要です。
困った時は、一度専門家に相談することをオススメいたします。

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