A:故人に借金があったかを相続人が調査することは可能です。 手段は大きく2つで、①故人の信用情報機関に開示請求をすること、②故人へ届く郵便物を確認することです。しかしいずれの方法でも、100%確実に判明するとは限らないため、注意が必要です。
故人に借金があったかを相続人が調査することは可能です。手段は大きく2つあります。
①:故人の信用情報を、信用情報機関に開示請求をすること
②:故人へ届く郵便物を確認すること
しかし、いずれの方法を用いても確実に全ての借金を見つけることはできません。被相続人が亡くなり、相続の話が出た際、相続人として気になるのは、「被相続人に借金があったのか」ですよね。
相続の場合、プラスの財産だけ相続し、マイナスの財産=借金は相続しないということはできません。さらに借金に関しては、資産よりも「他の人に言いたくないプライベートなこと」なので、生前に聞かされていないことも多いのではないでしょうか。
さらに、被相続人が亡くなり、自分が相続人であることが発覚してから「3か月以内」でなければ原則相続放棄ができません。そのため早めに動き出すことが必要です。
故人の借金を調査する方法① 信用情報機関への開示請求
主に下記3箇所からの情報を開示請求すれば、大体の借金等は発覚します。それぞれ問い合わせると、詳細な確認方法について案内を受けることができます。
(1)CIC、主にクレジット会社等信販系
(2)JICC、主に消費者金融
(3)KSC、銀行、信用金庫等
開示方法は、ネットによる方法(パソコン、スマホ等)、郵送、窓口等ありますが、KSCについては、今のところ郵送のみであるようです。 それぞれ開示請求の方法に若干の相違がありますので、それぞれの開示請求の方法については、各信用情報機関のHPなどでご確認ください。
これらは基本的に他人のものを確認することはできませんが、相続人であることが証明できれば、開示請求が可能です。 それぞれの信用情報機関で加盟している銀行、クレジットカード会社、消費者金融などが異なるため、調査を確実にするためには、全ての信用機関に信用情報を請求する必要があります。 請求から、7日~10日くらいで結果が返ってきます。
※それぞれ手数料がかかります。
故人の借金を調査する方法② 郵便物をチェック
個人間の借金、税金の未納分等、信用情報機関に記載されない借金も存在します。そのため、郵便物や故人が締結した契約書などを確認する必要があります。確実に分かる訳ではありませんが、この方法で発覚することも多いです。 ただ、個人からの借入れや保証人になっているか否かはわかりません。
相続人が借金を調査する上で、注意すべきこと
相続放棄を考えているなら、借金の督促に対して支払いをしない
一度支払いをしてしまうと法定単純承認となってしまい、相続放棄ができない可能性があります。もし督促が来た際は、相続放棄を検討している旨を伝えます。
住宅ローンについては「団体信用生命保険」へ加入しているか確認
故人が団体信用生命保険に加入している場合、亡くなった場合ローンが無くなります。そのため、住宅ローンの残債を確認して、金額に驚いて焦って相続放棄せず、まずは確認をしましょう。