遺産分割

当てはまったら要注意!相続で揉めがちなケース7選

「相続で揉める家族」には特徴がある

あなたの家族は、コミュニケーションを十分に取れていますか?
家族同士でコミュニケーションが取れていない家庭ほど、遺産相続でもめる可能性は高まります。小さな認識のズレが、後々大きな争いに発展することもあるのです。

遺産相続でもめる家族は、どんな家族なのでしょうか?そして、遺産相続でもめないためには、どういう対策をとっておくべきなのでしょうか

相続で揉めがちなケース7選

揉めるケース①大した財産なんてないから「相続でもめるわけがない」と思っている場合

裁判所が発表している司法統計によると、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割調停や審判は、年間1万件以上あり、さらにその約75%は、遺産総額が5,000万円以下、約30%は1,000万円以下となっています。

つまり、「財産が少ない家族のほうがもめる可能性が高い」ということです。

「相続でもめるわけがない」と思って相続対策を何も行っておらず、死の間際になってようやく相続のことを考えて慌て、後悔する家族が少なくありません。

揉めるケース②きょうだい、親族間が疎遠・もしくは不仲になっている場合

たとえ子どもの頃のきょうだい仲が良くても、成人してからは疎遠になっていると、いざ親の相続が始まったときに思わぬトラブルに発展することがあります。もともと仲が悪ければ、なおさらもめる可能性は高いでしょう。

揉めるケース③きょうだいのうち1人だけ親の介護をしていた場合

親の介護を行った場合、法律上「寄与分」という、介護を行った相続人の相続分が増加する制度があります。
しかし、「親の介護を行うのは子どもとして当然である」という考え方から、制度はあっても、寄与分が認められにくい傾向にあります。
そのため、自分の時間と精神を削って親の介護をした相続人と、親の介護を一切行わなかった相続人との間でトラブルになるケースが少なくありません。

揉めるケース④親が再婚し、前妻との間に子どもがいる場合

通常、前妻の家族と現在の家族間に、交流があることはあまりないでしょう。また、前妻の家族と現在の家族間には、生前から感情的な齟齬がある場合もあり、遺産分割協議でスムーズに話し合いを進めることは難しいかもしれません。

揉めるケース⑤遺産の大半が不動産の場合

不動産は現金に比べて分けづらく、すぐにはお金に換えにくい財産です。
そのため、相続人間の話し合いがまとまり難く、「取りあえず共有で相続する」というケースもあります。
しかし、共有状態の不動産は、売却などを行う場合、共有者全員の同意が必要なため、さらなるトラブルに発展する可能性があるので、避けたほうが無難でしょう。

揉めるケース⑥推定相続人が自分のきょうだいの場合

配偶者も子どももおらず、両親も既に他界している場合、相続人は本人の兄弟姉妹となります。そのため、兄弟姉妹間が疎遠であったり、不仲な場合は、相続でもめる可能性が高くなります。
また、兄弟姉妹で既に亡くなっている人がいる場合、その子ども(甥や姪)が相続人となりますが、甥や姪となればさらに交流が薄くなる場合が多く、相続に無関心・非協力的なケースも少なくありません。

揉めるケース⑦相続を他人任せにしている場合

相続に関わるもめごとは、法理上の問題の場合もありますが、大部分は相続人間の感情的な問題が占めているケースが多いです。感情の問題を解決するためには、相続人間できちんと本音で話し合う必要があります。

相続でもめたくないなら

①家族で相続について話し合う

親の相続について話し合うということは、親の「死」について話し合うことです。「死」についてなど考えるなんて「縁起でもない」と思うかもしれませんが、「死」は誰にでも、いつかは必ず訪れるものです。
大切な家族を困らせないためにも、「死」をタブー視せず向き合い、家族全員、本音で話し合う必要があります
相続人一人一人が、感情の問題について解決しようとする意思を持ちましょう。

②遺言を作成する

遺言書を通じて、財産を遺す本人が生前から誰がどの財産を相続するかを指定をしておくことにより、相続人間でもめることを防ぐことができます。

ただし、遺産の分け方によっては、相続人間に不平不満が生じる場合があり、相続対策のための遺言が、争いの種になる可能性もあります。そういった事態を避けるためにも、家族での話し合いは必須です。そのうえで遺言書を作成し、「なぜそのような分け方をしたのか」といった理由や家族への想いもきちんと記しておくようにしておくと良いでしょう。

③家族信託(民事信託)を利用する

家族信託とは、自分の老後や介護などに備え、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる、家族のための財産管理のことです。
財産を遺す本人が信託契約した時点から、受託者により定められた目的に従った資産の管理と運用が始まるため、資産管理や運用状況を本人が見届けられ、自分が元気な内に資産が承継できるという安心感があり、近年注目されています。
気になる人は、司法書士をはじめ専門家に相談してみましょう

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