相続放棄

「財産はいらない」に要注意!相続放棄と遺留分放棄の違い

親が亡くなる前から、「財産はいらない」という兄弟がいる場合、その兄弟抜きで遺産分割をしてしまって良いのでしょうか?その後状況が変わって、「やっぱり遺産がほしい」と言い出す可能性がないとは言い切れません。
それでなくても慌ただしい遺産相続で、身内の気分に振り回されるのは避けたいもの。どのように対応したら間違いがないのでしょうか?

「財産はいらない」の意思を確定させるには

「財産はいらない」を確定させる方法として、よく以下の2つの方法が挙げられます。実際に効力があるのかを含め、解説していきます。

① 相続放棄をする方法

「財産はいらない」という兄弟がいる場合、「相続放棄をすればいいのではないか」と思われる方も多いのですが、被相続人(親)が生きている間は、家庭裁判所による相続放棄の手続きはできません

相続放棄とは、誰かが亡くなることによって発生する「相続」を「放棄」することなので、「相続」が発生していない限り、「放棄」もできないのです。「遺産はいらない」という人から、そのような内容の「念書や契約書を書いてもらえばよいのではないか」と考える方もいますが、感情的な部分での強制力にはなる可能性はあっても、法的な効力はありません

② 遺言書の作成+生前の遺留分を放棄する方法

親に、特定の人に遺産を相続させないような内容の遺言書を作ってもらうことは可能です。しかし、「遺留分」という権利があるので、親の生前は「遺産はいらない」と言っていた人が、親の死後に翻意して、遺留分を請求してくるということは十分に考えられます

実は、親の生前に「相続放棄」はできませんが、親の生前でも「遺留分の放棄」はできます。そのため、遺言書の作成と生前の遺留分放棄をあわせて行っておくことで、「生前の相続放棄」と似たような効果を発生させることは可能なのです。
一方、「遺留分の放棄」は家庭裁判所に申立をして行うのですが、申立をすればすべて許可されるわけではありません。

家庭裁判所では、「放棄が本人(被相続人・相続人)の自由意思に基づくものである」ことや、「放棄の理由に合理性と必要性がある」こと、「すでに特別受益分がある」などの基準によって判断します。
そのため、単純に「相続するつもりがない」というだけでは認められないということを念頭においておいてください。

「相続放棄」「遺留分の放棄」「相続分の放棄」「相続分がないことの証明」の違い

①「相続放棄」について

自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申立をすることで、最初から相続人でなかったものとみなされ、債務を含めた相続財産の一切を相続しないことになる手続きです。

②「遺留分の放棄」について

遺留分とは、相続人に保障された最低限の相続分のことです。被相続人は、遺言書を書くことで、誰にどのような配分で遺産を譲るかを自由に決めることが出来ます
しかし相続人には、「遺留分」という最低限の相続分が保障されており、例え遺言であっても、遺留分を奪うことは認められていません
※ただし、遺留分は被相続人の兄弟姉妹もしくは甥姪の方が相続人になるケースの場合、請求できません。

遺留分の放棄とは、相続人自身が、「自分に与えられた最低限の相続分を放棄する」ということです。
相続放棄が「被相続人の資産はもちろん負債も含めて一切を引き継がない」というものであるのに対し、遺留分の放棄は、「遺産を少ししか貰えない、もしくはゼロだったとしても、文句は言いません」という意味合いの違いがあります。

③「相続分の放棄」について

遺産に対して、法定相続分割合による相続権を放棄することの意思表示になります。「相続分の放棄」をすることにより、放棄をした人の相続分は他の相続人の相続分に応じて取得できます。

例えば、相続人が妻と子2人の場合で、子の1人が「相続放棄」をした場合、通常であれば妻が2分の1、子のもう1人が2分の1の割合になるのに対し、「相続分の放棄」をした場合は、妻が3分の2、子のもう1人が3分の1の割合となります。

一方注意すべき点として、「相続分の放棄」は、あくまで相続財産の承継を放棄する意思表示であり、相続人としての地位を失うわけではないため、相続債務についての負担を免れるものではありません。したがって、「相続分の放棄」を行っても、債権者から請求を受けたら、これに応じなければなりません。

④「相続分がないことの証明」について

生前贈与などにより、「自分の法定相続分以上の財産をすでに受け取っている(特別受益している)ので、自分には相続分がないことを証明します」、という内容の文書です。とくに決まった書式はなく、被相続人を住所・氏名等により特定して、自分には「相続する遺産相続分がないことを証明する」という旨の内容が書かれていれば成立します。
ただ、遺産分割協議書などと同様に、実印による押印と印鑑証明書の添付が必要です。

複数の相続人がいるケースで、一部の相続人が「相続分がないことの証明」をした場合は、残りの相続人で遺産分割協議を行います。また、「相続分のないことの証明」も「相続分の放棄」と同様に、相続債務についての負担を免れるものではないということにも注意が必要です。

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