過払い金返還請求
あなたの借金払いすぎていませんか?
■ 過払い金ってなに?

過払い金とは、あなたがこれまでに貸し金業者に対して払い続けた違法な金利のことです。 私たちはこの過払い金を返還できるように貸し金業者に対して、交渉いたします。
一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、 7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。

過払い金とは、あなたがこれまでに貸し金業者に対して払い続けた違法な金利のことです。 私たちはこの過払い金を返還できるように貸し金業者に対して、交渉いたします。
一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、 7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。
■グレーゾーン金利
- グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利のことを言います。
金銭消費貸借における上限金利は、以下のように利息制限法で定められています。
・元本10万円未満は年20%
・元本10万円以上100万円未満は年18%
・元本100万円以上は年15%
利息制限法を守らなくても、罰則規定はありません。
一方、出資法と法律では、貸金業者が上限金利29.2%を超えた場合に、刑事罰(5年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象となると定められていました。
多くの貸金業者は、出資法を守っていれば罰則を受けることはないので、これを利用して利息制限法を上回った金利で貸付をしてきたのです。
グレゾーンのことであれば、お気軽にご相談ください。
過払い金のメリットデメリット

- すでに完済して、解約手続きをされている場合、ブラックリストに登録されません
- 過払い金請求をすることで、利息制限法を超えた利息部分を取り戻せる可能性がある。

- 信用情報(ブラックリスト)に5年~7年登録されます。
- 手続きに時間がかかることがある。
- その貸金業者からの借入ができなくなる可能性がある。
過払い金回収の流れ
「過払い金回収の手順」の解説をいたします。
受任から過払い金を受け取るまでの平均期間は6ヶ月です。
(現在は、過払い金を回収するために裁判をすることが多く、返還までの平均期間が長くなっております。)
1.まず、当事務所にお電話で相談ください。
その後、当事務所にお越しいただき、詳しくご相談ください。相談料は無料です。
借金がまだ残っている方で、信用情報に事故情報(ブラックリスト)が掲載されることを避けたい場合は、業社から取引履歴を取得していただければ、引き直し計算のみ承ることも可能です。
↓
2.契約後債権者に受任通知書を発送します。
通知書が届けば、請求が止まります。
↓
3.債権調査:司法書士がこれまでの取引履歴を取り寄せます(1週間から2ケ月)
↓
4.過払い金の確定:利息制限法に基づき、正しい過払い金の額を計算しなおします
(引き直し計算)
↓
5.引き直し計算後に過払い金が発生していることが判明すれば、債権者に請求・交渉します。
↓
6.交渉が成立すれば、過払い金の返還受けます。
交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
↓
7.和解がまとまれば、帰一を定めて過払い金の返還を受けます。
和解に至らなければ、判決を待ちます。
※判決後も返還されない場合は、強制執行等により差押えを行う必要があります。
なぜ借金を払いすぎてしまうのでしょう?
消費者金融の利息は、利息制限法によってある程度決められています。
例えば、
借金が10万円未満であれば、年利は20%以下と決まっています。
借金が10万円以上100万円未満であれば、年利は18%以下。
借金が100万円以上であれば、年利15%以下と決まっています。
利息制限法ではそのようになっているのですが、出資法では年利29.2%以下となっているのです。
要するに、利息制限法が定めた上限金利と出資法が定めた上限金利にズレがあるのです。このズレ幅のことが、利息の『グレーゾーン』と呼ばれるものです。
現実では、貸金業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、グレーゾーン間で金利を自由に設定しているのが実情です。
過払い金は、貸金業者の「不当利得」です。もし、ご依頼者が過払い金返還請求すれば、過払い金を取り戻すことができ、それを残りの借金返済にあてることができて、借金を整理することが出来るかもしれません。
完済した人でも過払い金は取り戻せます!
過払い金の返還を業者に請求すると、「『みなし弁済』だから、返還はしません」と主張される場合があります。
貸金業規制法には、以下の場合には、利息制限法を超える利息を取得しても良いとされています。
- 貸主が貸金業者であること
- 貸付けの際に法律で定められた事項の記載のある契約書を交付していること
- 返済を受ける度に法律で定められた事項の記載のある領収書を交付していること
- 利息の支払いが任意であること
です。これらの要件をすべて充たす場合には、利息制限法を超える利息が認められているのです。これを一般に「みなし弁済」と呼びます。
しかし、裁判所は平成16年に、業者がこれらの要件を充たしているかどうかについては、非常に厳しく判断しました。現在ではこの要件を充たす業者はほとんど存在しません。ですから、貸金業者からこのようなことを言われても、過払い金を返還できる可能性は高いのです。
過払い金チェックリスト
下記条件に当てはまる場合は過払いの可能性があります。ご相談は無料!お気軽にどうぞ
以下の条件にあてはまるかどうか、チェックしてみましょう!
ひとつでも該当箇所があれば、過払い金が発生する場合があります。
専門のスタッフがご相談者様の過払い金額を算出いたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
借入元本と金利の条件
・1社での借入元本が10万、利息が20%を超えている
・1社での借入元本が10?100万、利息が18%を超えている
・1社での借入元本が100万以上、利息が15%を超えている
期間の条件
・すでに返済が終了している
・5年以上返済し続けている
※上記以外でも過払い金が発生しているケースは多くあります。借金問題でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
返済が終わっている方へ
もし上記の借入元本と金利の条件にあてはまっていて、完済をしている場合、ほとんどのケースで過払い金が発生しているでしょう。ちなみに、過払い金には時効がありますのでお早めにご相談下さい。
5年以上返済し続けている方へ
上記の借入元本と金利の条件にあてはまり、毎月利息のみしか返済していない場合でも、5年以上返済している場合は過払い金が発生している可能性があります。
条件によっては5年以内でも過払い金があるケースがあります。
まずは当事務所へお早めにご相談下さい。