民事再生とは
民事再生とは、個人(個人事業主も含む)かつ将来的に安定した収入があり、住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下の方を対象とする借金整理法です。
「マイホームだけは手放したくない」といった方に使いやすい、個人版の民事再生手続きと言えます。個人事業主の場合、事業や事務所経営を続けることも可能です。
自己破産とは違って借金自体が無くなるわけではないので返済の義務はありますが、転居や旅行なども自由にできます。
一般的に借金の圧縮額が大きく、法律で定められた圧縮額となりますので複雑な業者との交渉がないのも特徴の一つです。
また、負債発生原因について問われないので、浪費やギャンブルでの多大な借金の場合でも利用できます。
民事再生のメリット
- 借金を大幅に減額することができます
民事再生は法律に基づいて再生を手助けする制度ですので、借金の残高が大幅に減額されることが最大のメリットとなります。 - 大切な資産を残せます
自己破産と違って、マイホームなど生活に必要な資産を残すことができます。
住宅ローンがある人などは、そのまま家を残してローンを払い続けることができるのが大きなメリットと言えます。また自家用車などが生活必需品である場合、資産として手元に残すことができる場合もあります。 - (司法書士に依頼すると)業者からの取立て行為がなくなります
民事再生を司法書士に依頼した場合、そのときから司法書士がご依頼者の代理人となり、取立てご依頼者への取立て行為は法律違反となるため、業者からの取立てがなくなります。 - (司法書士に依頼すると)再生計画決定まで返済する必要がなくなります
民事再生を司法書士に依頼した場合、裁判所による再生計画決定までは、返済する必要がありません。ただし、個人で行う場合は必要ですので、ご注意ください。
民事再生のデメリット
- 複雑な手続きが必要です
民事再生は公的な手続きを経るので、必要書類が多く手続きにも手間がかかります。特に債権の証明書類などをそろえるのは、個人で行う上で最も難しいものの一つだと思います。時間や労力などを考えると債務整理に精通している司法書士などに書類作成を依頼することをお奨めします。 - 対象者に条件があります
民事再生手続きを進めるには一定の条件を満たす必要があります。例えば定期収入があること、定期収入を得られる状態にあること、予納金を納められることなど、様々な条件が必要となります。詳しい条件は、認定司法書士などの代理人にたずねることをお勧めしますが、制度そのものを利用できない可能性がある、ということを理解しておく必要があります。
民事再生の事例
負債総額が600万から130万に減った例
ご依頼者 | 男性 既婚 自営業 |
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負債総額 | 600万円 |
貸金業者との取引 | 8社 |
月収 | 40万円 |
資産 | 住宅(ローン返済残高1.9千万) |
貸金業者8社から、総額600万の負債をもち、毎月16万円を返済にあてていましたが、経営の不振から返済が厳しくなりご相談いただきました。
破産ではなく、民事再生で債務整理することになりました。
住宅を手放さずに多額の借金を大幅に圧縮でき、とても喜んでいらっしゃいました。
民事再生にかかる費用/司法書士法人花沢事務所
一人:250,000円から
※住宅ローン特例を用いた場合:300,000円から