相続対策としては、遺産分割対策、納税資金対策、節税対策が挙げられます。
相続人のうちの誰にどの財産を承継させるか、相続人の間で争いが起きないか、の検討を十分にしておく必要がありますので相続対策に詳しい専門家にご相談することを強くお勧めいたします。
相続対策とは
相続対策とは、遺産分割対策、納税資金対策、節税対策の3つの対策を、バランスよくすることです。
事前に計画的に準備をする事で、効果的な節税、つまり税金を安くすることが可能です。
遺産分割対策
円満な遺産分割のために遺言書を活用する
遺言は無用な相続争いなどを防ぐために行う財産の処分行為です。遺言が無いばかりに残された相続人の間に、深刻な争いが生じたりすることがあります。ですから、遺言書があれば極端な話、遺産分割のほとんどが解決されるといっても過言ではありません。
遺言は法定相続人の権利よりも優先されます。もちろん、遺留分を 侵害している場合は侵害請求されることはありますが、遺言書があれば分け方については「解決近し」といえます。
贈与を利用して生前に遺産分割を進める
従来からある、暦年贈与(年間110万までは非課税)も長い年月をかけて複数の人数に贈与していけば、大きな効果が生まれます。また、生前贈与の方法として「相続時精算課税制度」を利用するのも、きわめて有効です。
その他にも、現状の財産を分割しやすい財産に組み換えを行うことにより、相続人に受け継ぎやすくしておくとよいでしょう。
納税資金対策
金融資産の計画的贈与
アパートなどの収益を生む財産を、子供に贈与することにより、贈与後の家賃収入を子供に移転します。
つまり、 家賃収入により増えていく金融資産を、将来にわたって抑えることができると同時に、子供は納税資金を準備できるのです。
生命保険の活用
被相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば、死亡保険金が入ってきます。被保険者は遺産分割の対象にはなりませんし、納税対策に役立てることができます。
物納の準備
2006年の改正により大幅な制限が設けられ、物納は非常に使いにくい制度になりましたが、相続財産のほとんどが不動産の場合は、生前から物納の条件を満たす準備さえしておけばメリットはあります。
節税対策
所有財産の縮小、移転による対策
1.計画的・長期的な贈与
1年110万円の基礎控除(暦年贈与)を活用した贈与は、長期的・計画的に行えば確実な節税対策になります。
2.配偶者控除の活用
配偶者には、「贈与税の配偶者控除の特例制度」があります。例えば、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を、配偶者間で贈与する場合には2,000万円(基礎控除と併せて2,110万円)までは贈与税はかかりません。
ただし、婚姻期間が20年以上であることや、翌年に確定申告が必要である要件があります。
課税価格を引き下げる対策
3.所有不動産を賃貸用へ
自分で使っている不動産または使っていない不動産を100とすると、賃貸用不動産は70程度の評価となります。この評価差を利用して課税価格を引き下げる対策です。
4.養子縁組
相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や、生命保険金等の非課税枠(500万円×法定相続人の数)をアップさせることにより、課税遺産総額を下げる対策です。税金で認められるのは子供がいる人は1人、いない人は2人です。
優遇制度をフル活用するための対策
5.生命保険への加入
生命保険金は500万円×法定相続人の数までは課税財産に計上しない、という非課税枠が用意されておりますので、その非課税枠をフルに活用できるだけの生命保険に加入します。
6.死亡退職金を活用
死亡退職金にも、500万円×法定相続人の数までの非課税枠が用意されているため、その範囲内であれば相続税がかかりません。