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借金を相続すると得するケースがある?

遺産相続は、プラスの財産ばかりを相続するわけではありません。

万が一親が借金を遺して亡くなった場合は、借金を含めて、親の遺産を相続するかどうかの判断が問われます。しかし、借金を相続することは、絶対に損なのでしょうか?

借金の相続が損ばかりとは言い切れないケースが有るので、ぜひ知っておきましょう。

借金を相続すると得する事例

①被相続人のサラ金などの債務が過払いになっているケース

ケース①に当てはまる場合は、相続した後、過払い金を受け取ることができます。

ただし、過払いにならずに借金のほうが多い場合は、単に借金を相続してしまうことになるため、注意が必要です。
まず、相続人からサラ金業者に取引履歴を取り寄せて計算をしてみて、過払いになっているかどうかを確認してから、相続を判断することが肝要です。

②1億円の評価額の財産と、7000万円の借金が遺産として残されたケース

現行制度で考ると、財産が1億円もあれば、相続税が課税されます。

しかし、いくら価値の高い財産を相続しても、それと同時に借金を7000万円も引き継ぐため、差し引き3000万円分しかプラスの財産を得ていないのに、1億円相続した場合と同じ相続税が課せられるのは、納得がいかないと思います。

こういった場合には、マイナス分は差し引いて相続税の計算をしてよいという決まりになっているため、1億円ではなく、3000万円を相続したことになり、相続税の負担の心配はなくなります。

故人が残した借金などのマイナス財産が多くなればなるほど、それと反比例して相続税の負担は軽くなる「借金が多い=税負担が少ない」の法則が成立するわけです。

借金を相続しても得にならない事例

①親が借金の保証人になっていた場合

保証債務は、債務者が返済できない場合に、その債務を債務者に代わって支払う契約です。

ただ、債務者の保証人になっていたとしても、債務者が支払いを滞りなく行った場合は、保証人に支払い義務が生じません。債務者が債務を支払えなくなり、保証人が肩代わりをして支払った場合は、債務者に肩代わりをして支払った金額の返済を求めることができます。
そのため、保証人になっていただけでは、相続税の負債とは認められません。

ただし、主たる債務者が返済不能であることが明確で、保証人がその債務を払わなければならない状況であり、保証人が債務を肩代わりして支払い、債務者にその返済を求めたとしても債務者が返済ができないような場合には、負債として認められます。

借金を相続する場合に注意すること

相続する借金の額や返済期限などを確認しておくことが大切です。

一般的には、明らかに借金の方が多ければ、相続放棄をして相続財産の一切を相続しないという方法が有効です。
相続放棄をしても、年金や受取人指定の保険金などを受け取ることはできます。まず、相続するプラスの財産や負債など財産目録等を作ってから相続するかどうかを決めることが大切です。

どうしても相続したい不動産があるが、借金の方が多いかどうか分からない場合などは、限定承認(相続したプラスの財産の中でのみ借金を支払うという制度)などの方法もあります。

借金の相続放棄も併せて検討しよう

相続放棄とは、被相続人の財産について相続の権利を放棄することです。

放棄の対象となるのは、被相続人のすべての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産もマイナスの財産もいずれも相続人が承継することはありません。

限定承認とは?

限定承認とは、相続財産に資産と負債が混在する場合、プラス財産を超えない範囲に限りマイナス財産を相続するという相続方式です。

相続財産について資産と負債のバランスがよくわからないという場合は、相続放棄よりも限定承認が有効な場合もあります。

相続放棄と限定承認の違い

申述期限については、限定承認、相続放棄ともに相続開始を知ってから3ヶ月以内です。申立方法については、相続放棄は単独でも可能であるのに対し、限定承認は相続人全員で共同して行わなければなりません。

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