相続相談事例集

Q:遺言書の内容と異なる遺産分割はできるのでしょうか?

A:基本的に、遺言に書かれた内容とは異なる「遺産分割」を行うことは可能ですが、「特定遺贈」か「包括遺贈」かによって対応が異なります。

基本的に、遺言に書かれた内容とは異なる「遺産分割」を行うのは可能ですが、遺言書の内容によって注意が必要です。

まずはじめに、遺言書の内容が『特定遺贈』なのか、『包括遺贈』なのかを確認することからはじめてみましょう。
『特定遺贈』とは、「●●の土地は長男へ」といったように、指定の遺産を指定された人に遺産相続することを指します。
『包括遺贈』は「全財産の2/3は妻に、1/3は長男に」といったように、指定の遺産ではなく、遺産全体の相続割合を指定して複数人で遺産相続することを指します。
「特定遺贈」「包括遺贈」で注意点や対応方法が異なるので、しっかりと確認しましょう。

「特定遺贈」・「包括遺贈」の共通点

『特定遺贈』『包括遺贈』は、下記の要件が満たされていれば、遺言書と異なる遺産分割を行うことができます。

・遺言上で遺産を受け取ることとなっている人(受遺者)と、相続対象者全員の同意がある
・遺言書内で、遺言と異なる遺産相続を禁止するような表記がないこと
・遺言書にて遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者の同意を得ること

「特定遺贈」は家庭裁判所への申立てが不要

ただし「覚書」や「内容証明郵便等」でまとめておくことがおすすめ

遺言書とは異なる遺産分割を行うということは、言い換えれば「遺言により遺産を取得する権利を放棄する」ことと同義になります。 「特定遺贈」を放棄する場合は、同意確認は当事者同士ですればよく、「家庭裁判所への申し立て」は不要です。ただし、公的機関での申立が不要とはいえ、他の相続人も含めて、きちんと同意を取ることが大切になります。手続き方法については法令などで決まっているわけではありません。
ですが、後々になって思わぬ争いを防ぐためにも、「覚書」や「内容証明郵便等」でまとめておくことを強くおすすめします。

「包括遺贈」は家庭裁判所への申立てが必要

包括遺贈の場合も、遺言書に書かれた相続人に遺贈の放棄をしてもらうことになるのですが、相続放棄と同様に「家庭裁判所への申し立て」が必要です。
この点が大きく特定遺贈とは異なるため、注意が必要となります。

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