A:連絡がつかない場合には、不在者財産管理人を選任します。
遺産分割協議は、相続人全員が合意することにより成立します。
一部の相続人が消息不明で接触できず、その相続人と協議ができない場合には、遺産分割協議は成立しません。
そのような場合には、消息不明の相続人の住所を調査して、手紙を送ったり、住所地を訪問したりして接触を試み、それでも連絡がつかない場合には、不在者財産管理人を選任します。
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行政書士法人 花沢事務所 株式会社トラストファーム
遺産分割協議は、相続人全員が合意することにより成立します。
一部の相続人が消息不明で接触できず、その相続人と協議ができない場合には、遺産分割協議は成立しません。
そのような場合には、消息不明の相続人の住所を調査して、手紙を送ったり、住所地を訪問したりして接触を試み、それでも連絡がつかない場合には、不在者財産管理人を選任します。