横浜での相続放棄なら、司法書士法人花沢事務所《横浜事務所》にご相談ください

相続放棄とは、被相続人が残した財産を「相続をしない」という選択をすることです。相続では「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになりますが、原則3ヶ月以内であれば、裁判所に申し出ることで放棄することが可能です。

遺産を調べ、借金が明らかにプラスの財産額を上回るのであれば、相続放棄をすることがお勧めです。
ただし、これにはいくつか条件等、注意するべきことがありますので、以下で説明します。

相続放棄をするための条件

相続放棄をするには、下記の条件を理解することが必要です。

  • 相続開始(を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所への申請が必要
  • 一人が財産放棄をすると、借金も含め他の相続人もしくは次順位の相続人が相続する
  • 一部の財産、債務のみを選んで放棄することはできない

相続放棄の必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 申述人(相続人)の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本等(除籍謄本など)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 収入印紙(1人800円)
  • 返信用の郵便切手(1人400円分)
  • 申述人(相続人)の認印

相続放棄申述書とは

相続放棄を行なうためには、管轄エリアの家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
以下に実際の申述書を掲載いたしましたので、ご参照ください。

上記全ての項目に記載をし、被相続人の最後の居住地の家庭裁判所へ提出します。

申述人から申述書の提出を受けた後は、書類が法律上の要件を満たしているかなどの審査を行い、不備がないと判断されて初めて、相続放棄受理証明書が交付されます。

この相続放棄受理証明書を受け取って初めて、法的に相続放棄の手続きを行ったことになります。

なお、債務がある場合にはこの証明書を受け取ったからと言って、安心はできません。
債権者はあらゆる手で相続人に連絡を取ろうとしてきます。安易に要望に応えず、まずは専門家へ相談することをお勧めします。

限定承認と単純承認

財産を相続する方法には、単純承認限定承認の2種類があります。

単純承認とは

単純承認とは、債務と相続財産を無条件・無期限に引き継ぐことです。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間と言います)に限定承認または相続放棄の手続をとらない場合は、自動的に単純承認となるほか、下記の場合には単純承認したことになります。

  1. 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
  2. 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
  3. 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

限定承認とは

限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がないことです。
つまり、相続の承認はするけれども、相続債権者のために相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはしません。被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという限度つきの相続のことです。

限定承認をするための条件

  1. 相続人全員が同意し、相続人全員で行う
  2. 相続人が複数いる場合には、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人を選任する
  3. 相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認の申述審判申立書を家庭裁判所に提出する
  4. 申し立て後、5日以内に相続債務者(相続財産に対して債権も持つ人)や受遺者(遺贈を受け取る予定の人)に対し、2ヶ月以内に債務の請求を申し出るよう官報に公示する(これを除斥公告といいます)

限定承認の効果/限定承認が有効なケース

  • 債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
  • 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
  • 債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
  • 債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断できる状態を作ることが重要です。

保証債務

借金をした人が債務を履行しない場合、その保証人となる人が債務の履行責任を負うことになります。これを保証債務といいます。

被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っていたり、たとえ借用書が残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れるため、不動産登記簿謄本からその存在を確認することも容易です。

しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。

連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。

相続後に保証債務が発覚した場合どうなる?

債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。

ただしこの場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を 受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。

たとえ家庭裁判所で放棄の申述が受理されていても、放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては放棄が無効とされる可能性もあるということを頭に入れておく必要があります。

放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、資力でまかなえる額であればいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます。

また、たとえ放棄が認められた場合でも、一度相続した後何年も経ってからの放棄では、既に相続した財産を処分・消費してしまっている場合など、面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。

相続放棄は専門家に任せたほうが安心!

相続放棄はご自身でも手続きを行うことが可能です。しかし、非常に煩雑な手続きですので、時間と労力を考えますと専門家に任せたほうが安心です。

理由1)相続放棄は1度きりのチャンスです。

相続放棄は一回しか申請できないものですので、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は取り返しのつかないことになってしまいます。万が一、放棄が認められなかった場合、再度申請することも、その決定を覆すこともほぼ不可能になります。

安易にご自身でやってしまい、裁判所から認められなかったら、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。

実際に聞く話では、相続放棄が受理されずに300万、500万円の借金を背負ってしまった、親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。

だからこそ、本当に相続放棄をするべきかどうか、する場合には間違えないようにはどうするか、を専門家に相談することを強くお勧めします。

理由2)相続開始から3ヶ月以内の手続きが必要です。

相続放棄の申請は、原則3ヶ月以内に行うよう、民法で定められています。
3ヶ月を過ぎた相続放棄の申請を、一般の方(専門知識のない方)が申請した場合、受理されない場合が極めて高いとされていますので注意しましょう。

相続放棄の専門家の選び方

1.専門性と実績があるかどうか

相続は、同じ専門家であっても経験などにより大きく左右されるものです。その分野に精通していることが重要なため、相続放棄の実績が十分かを確認する必要があります。
実績の少ない専門家に任せると、相続放棄が受理されず、多額の債務を背負うリスクもありえます。

2.直接面談の実施

インターネットのみの対応も不可能ではありませんが、なるべく実際に会ってお話を伺うことで、相続放棄に有利な情報収集が行えます。

3.サービス範囲はアフターケアまで含まれているか

相続放棄は、家庭裁判所への相続放棄の申述書の作成・提出だけで終わるものではありません。

裁判所からの質問である「照会書」への返答、相続放棄が成立したことの証明になる裁判所発行の受理証明書の取り寄せ、債権者である金融機関等の借入先に対して相続放棄成立の書面通知など、アフターケアまで対応してもらえるかを必ず確認しておきましょう。

相続放棄の流れ

1. お電話によるご相談予約受付

借金を遺されてしまったら、悩む前にまずはご相談ください。
電話番号 : 0120-316-025
【受付】 平日9:00~19:00 ※時間外は応相談

1. お電話によるご相談予約受付

2. 司法書士によるご相談

当事務所の司法書士が、親切・丁寧をモットーに 依頼者のご相談をお伺いします。
プライバシー厳守ですので、安心してご相談いただけます。

2. 司法書士によるご相談

3. 相続放棄のご提案とお見積もり確認

依頼者ごとの最適なご提案と、明確なサポート料金を事前にご提示いたします。
お持ちいただくものは・・・
1.戸籍謄本等  2.認印  3.本人確認書類

3. 相続放棄のご提案とお見積もり確認

4. 相続人&財産調査

面倒な戸籍等の手続きに必要な書類収集などは 当事務所で代行することが可能です。
※書類収集に関しては別途費用が発生いたします。
相続人を確認し、聞き取り調査などで相続財産を特定いたします。

4. 相続人&財産調査

5. 必要書類の取得

相続放棄申述に必要な相続人の戸籍謄本、住民票 収入印紙、相続放棄申述書などの書類を取得、準備 します。

5. 必要書類の取得

6. 相続放棄申述書作成と家庭裁判所申立て

調査結果や取得書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書 を作成し、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の手続きを代行い たします。

7. 相続放棄照会書の記載

家庭裁判所から依頼者へ相続放棄に関する照会書が送られて きます。
要件を満たしているか否かを問う質問項目になります。
わからない点はサポートいたしますので、ご安心下さい。

8. 相続放棄申述受理通知書が届く

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで手続きが完了となります。

8. 相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄のことなら、花沢事務所にお任せください

相続放棄は期限がありますので、速めの行動が必須です。
しかし実績の少ない専門家に任せると、相続放棄が受理されず、大きな負担を背負うケースも多発していますので注意が必要です。

花沢事務所では、これまで相続放棄に関する下記のようなお悩みのご相談に対応してきました。

・相続すると負担のほうが大きくなるので、相続放棄をしたい
・故人に連帯保証債務があることが発覚した
・故人の借金・負債があることが判明した

・相続から3ヶ月以上たって、借金があることが分かった
・仕事を休むことができず、相続放棄の手続きができない
・海外に滞在しているので、手続きに時間がかかる

さまざまなご事情の方に対応できるよう、私たちは万全の体制を敷いています。
さらに、初回無料相談を行っておりますので、お客様一人一人に合った手続きを、簡単に知ることができます。

専門家による、相続放棄の無料相談会実施中

無料相談では、まず専門家がお客様のご状況をしっかりとヒアリングし、適切なアドバイスをさせていただきます。

事務所へご訪問可能な方はご面談で、遠方の方はお電話にてご相談をお伺いし、よろしければご依頼という形になります。

無理な勧誘などは一切いたしません。
私たちがお手伝いできることがある場合、その旨をご説明し、ご納得いただいた上でのご契約になります。

相続放棄でよくある質問

Q.相続放棄に期限はあるのでしょうか?

A.原則としては、相続が開始したと知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければいけません。

しかし、3ヶ月を経過した後に後に借金の請求が来て、そこで初めて借金を知ったということもありえます。
その場合でも相続放棄することができないとなれば、相続人にはとても大きな負担となってしまいます。判例では、相続放棄が出来る期間を経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを良いとされています。 

Q.相続放棄が認められないケースはあるのでしょうか?

A. 相続放棄が認められないケースは以下の通りです。

1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
3.自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき

この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。
借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。

Q.被相続人の財産・借金がどのくらいあるのかわからないので、相続放棄するかどうか3ヶ月以内には決められないのですが。

A.原則として3ヶ月以内に手続きをしなければいけないのですが、資産が莫大であったり、借金の有無がはっきりせず、判断が付かないなどの理由がある場合には、裁判所へ申述期間延長の申し立てをすることができます。

事案により異なりますが、通常3ヶ月の猶予が与えられ、6ヶ月以内に放棄するかどうか決定すればよいことが多いです。

Q.相続放棄したのですが、撤回することは可能でしょうか?

A.原則として、相続放棄の撤回は認められません。放棄をした際に、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かったのだけれど、後々プラスの財産の方が多かったというケースが多々あります。

だからと言って原則として、相続放棄の撤回は認められません。
しかし、例外的に認められるケースがあります。

「脅迫による相続放棄」「詐欺による相続放棄」などの場合は、相続人の意思に反して相続放棄が行なわれたとして、裁判所に申し出れば相続放棄の撤回が認められる可能性はあります。

Q.生きている間に相続放棄をしたいのですが?

A.生前(相続開始前)の相続放棄は認められません。また、念書や契約書などを作成しても無効となります。

ただし、遺留分の放棄は認められています。
遺留分とは、相続人に対して保証された一定割合の相続分です。
遺留分の放棄は自由ですが、これ自体が相続権自体を失うことにはなりませんので、注意が必要です。

Q.保証債務とは何のことですか?

A.保証債務とは、簡単に言えば、誰かの保証人になっていることです。

被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書等)が残っていますので、相続発生時にマイナスの財産と知ることができます。
たとえ借用書が残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れるでしょうから、不動産の登記事項証明書からその存在を確認することもできます。

しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には問題が残ります。
主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。

連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。

Q.3ヶ月を過ぎても相続放棄はできますか?

A.これは正直に申し上げると、引き受ける司法書士事務所のスキルやノウハウや経験次第と言えます。

当事務所では「3ヶ月を過ぎてしまいそう」「既に、3ヶ月を過ぎている」といった方をはじめ、これまで多種多様なケースの相続放棄申請をしてきましたので過去培った経験とノウハウがあると自負しています。

他の事務所に依頼して「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と言われてさじを投げられたケースで、当事務所に駆け込んで来られたお客様でも、ほとんどのケースで相続放棄を勝ち取ることができております。

相続放棄のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

相続放棄の解決事例

以下では、当事務所にご依頼されて無事解決された事例をご紹介いたします。

亡くなった父に多額の借金があった

ご依頼背景

Aさんのお父様は生前に個人事業を営んでいましたが、不況のため経営難に陥り、多額の負債を抱えたまま亡くなってしまいました。
Aさんは亡父と祖母と3人暮らしでしたが、亡くなってから1週間程すると、自宅に請求書や督促状が届くようになり、不安になったAさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。

花沢事務所の対応内容

① 遺産調査
まず相続財産のうち、プラス財産とマイナス財産のどちらが上回っているのかしっかり調査する必要があります。プラス財産は、権利証、固定資産税納税通知書、名寄帳、通帳、残高明細書等により把握することができます。マイナス財産は、請求書などの他に、信用情報機関に情報開示を行う方法により把握することもできます。Aさんの事案では、来所時に上記書類をお持ちいただき、財産・債務を把握することができました。

② 必要書類の収集
相続放棄に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 相続放棄の申述書 1通
  • 相続放棄をする方の戸籍謄本 1通
  • 亡くなった方の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票 各1通

Aさんの事案では、日中お仕事でお忙しく、書類の準備をする時間がとれないということでしたので、上記書類の準備は全て当事務所で代行いたしました。

③ 相続放棄の申立
相続とは、亡くなった方の遺産の一切を引き継ぐということですので、プラスの財産だけを受け継いで、マイナスの財産を引き継がないというわけにはいきません。マイナス財産の方が明らかに上回っている場合には、相続放棄をするのが賢明といえるでしょう。
相続放棄の手続きは家庭裁判所に対してする必要があり、相続が開始して、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。

Aさんの事案では、相続放棄の期限が迫っておりましたので、当事務所で書類を作成後、直接家庭裁判所に提出させていただきました。なお、遠方の家庭裁判所に対して相続放棄を行う場合には、郵送で手続きを行うことができます。

④ 照会書に対する回答
申立後、数日から2週間程度で照会書という書面が家庭裁判所からご自宅に郵送されてきます。照会書に必要事項を回答後、家庭裁判所に対して再送します。
Aさんの事案では、当事務所で照会書を預からせていただき、代わりに裁判所に提出させていただきました。

⑤ 相続放棄申述受理通知書の受領(手続き完了
家庭裁判所にて審理が行われ、特に問題がなければ、照会書を返送後、通常2週間程度で相続放棄申述受理通知書という書類がご自宅に郵送されてきます。
相続放棄申述受理通知書を受領した時点で、手続き完了となります。

相続放棄申述期間の伸長

ご依頼背景

茨城県在住Aさん(45歳男性)からのご依頼でした。
Aさんのお父様が2か月前に亡くなったのですが、Aさんのお父様とお母様はAさんと妹のBさんが幼い頃に離婚し、AさんとBさんはお母様のもとで育てられたため、Aさんとお父様は、離婚後全く会っていなかったそうです。
ところが、先月突然遠方の病院から知らせが届き、お父様が亡くなったことと未払いの医療費があることが発覚しました。
仕事を休み、病院とお父様の住居に行きましたが、何十年もお父様に会っていなかったため、お父様がどのような財産を所有していたか、皆目見当がつきませんでした。
Aさんは、しっかり財産調査をしてから判断したい意向でしたが、相続放棄の申述期限が間近に迫っているので、何かいい方法はないものかと当事務所に相談にいらっしゃいました。

花沢事務所の対応内容

相続放棄の手続きは家庭裁判所に対してする必要があり、相続が開始して、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。そして、3か月以内に手続きをしなかった場合には、相続を承認したものとみなされます。
ただし、この期間内に相続人が相続財産の状況を調査してもプラス財産・マイナス財産のどちらが多いのか判明せず、相続するか相続放棄をするかを決定できない場合には、家庭裁判所に対して申立てをすることにより3ヶ月の期間を延長することができます。

Aさんの事案においても、家庭裁判所に申立てを行い、3ヶ月の期間をさらに3ヶ月延長することができました。
この延長された期間で財産調査を行った結果、お父様には多額の負債があることが判明し、Aさんは相続放棄を選択することになりました。

期限を過ぎてしまった時の相続放棄(熟慮期間経過後の相続放棄)

ご依頼背景

亡くなった母に多額の負債があったことが発覚したので相続放棄をしたいが、母が亡くなってから既に半年が経過している、という神奈川県在住Bさん(40歳女性)からのご依頼でした。

Bさんのお母様は半年前に亡くなりました。Bさんは進学を機に上京して以来、実家との交流がほとんどなく、葬儀に参加した際もお母様の遺産については全く知らされませんでした。
葬儀後、実家に残っている兄や姉に問い合わせてみましたが、母の遺産や債務の有無については何も教えてくれませんでした。
葬儀から半年ほど経過したある日、Bさんのもとに弁護士からの督促状が届き、そこには母が連帯保証人として300万円の債務を負っており、相続人としてその債務の履行するよう書かれていました。
突然のことにびっくりしたBさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。

花沢事務所の対応内容

相続放棄の手続きは家庭裁判所に対してする必要があり、相続が開始して、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。そして、3か月以内に手続きをしなかった場合には、相続を承認したものとみなされます。
しかし、3か月経過後であっても、特別な事情がある場合には、相続人が相続財産の全部又は一部を認識したときから熟慮期間を起算することが判例上認められています。

したがって、今回のケースのような被相続人と疎遠であり、他の相続人が相続財産について何も教えてくれないといった事情は「特別な事情」に該当し、Bさんの相続放棄の熟慮期間の起算点は、相続開始時ではなく、督促状が届き債務の存在を知った時からとなります。
Bさんの場合、相続開始時からは半年以上経過していましたが、督促状が届いてから数週間しか経過していなかったので、相続放棄をすることができました。

なお、熟慮期間経過後の相続放棄の場合、相続放棄の申述書の他に「特別な事情」の詳細を記載した上申書を裁判所に提出しなければなりません。その際、督促状や請求書の写しなどの資料も合わせて提出します。

相続放棄をしても生命保険金を受け取れる?

ご依頼背景

亡くなった長男に多額の借り入れがあったので相続放棄の手続きをお願いしたいという千葉県在住Cさん(50歳男性)からのご依頼でした。

Cさん夫妻のご長男Aさんは、都内で会社勤めをしながら1人暮らしをしていましたが、突然の事故で亡くなってしまいました。
悲しみが癒えないCさん夫妻のもとに、ある日消費者金融から督促状が届きました。
Aさんは多額の借り入れがあり、借金を借金で返すという自動車操業を繰り返していたようでした。Aさんには特にプラスの財産はなく、約1000万円の借金が残されたのみでしたが、Aさんは1000万円の生命保険に入っていたようでした。

花沢事務所の対応内容

相続放棄をすると、当該相続に関して初めから相続人ではなかったことになり、相続財産を承継することは一切ありません。したがって、マイナスの財産の承継を免れるだけではなく、プラスの財産を承継することも一切できません。

しかし、生命保険金は民法上の相続財産には含まれないため、生命保険金の受取人に指定されている相続人が生命保険金を請求・受領することは可能です。
今回の事例では、相続放棄をすることによりCさん夫妻はAさんの負債を免れることができ、また生命保険の受取人に指定されていたCさんは生命保険金1000万円を受領することができました。
Cさんはこのお金を大切に供養費に充てるとおっしゃっていました。

借金の連帯保証人と相続放棄

ご依頼背景

お父様がお亡くなりになり、ご長男さんが相談に来られました。
お父様には、金融機関から借り入れがあったため、相続人である奥様とご長男さん、ご長女さんは相続の放棄を希望していました。問題はお父様の債務について、ご長男さんが連帯保証人となっていることでした。
「家族全員が相続放棄をしたら、債務がなくなるのか、自分だけは保証人だから支払わなければいけないのかわからない」ということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

花沢事務所の対応内容

まず注意点として、ご長男さんは相続放棄をしたとしても、お父様の連帯保証人ですから債務から逃れることはできません。そこで当事務所では、奥様とご長女さんのみ相続放棄をし、ご長男さんは遺産を相続するという方法を選択しました。

お子さんであるご長男さん、ご長女さんお二人とも相続放棄してしまうと、お父様のご両親はすでに亡くなっているため、相続権はお父様のご兄弟に、またご兄弟の中にはすでに亡くなった方もいらっしゃったため、その方の子供(お父様の甥、姪)に移ってしまいます。
その場合、ご兄弟全員の相続放棄が必要になるため、上記のようなやり方を提案させていただきました。

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