急に発覚した借金…相続放棄で対応することも検討
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産について、相続の権利を放棄することです。
相続には、プラスの相続だけでなく、借金や連帯保証債務などといったマイナスの相続も含まれるので、親が何かの連帯保証人になっている可能性が考えられる場合や、明らかにプラスの財産よりも借金が多い場合は、相続放棄をすると安心です。
しかし、相続放棄すればマイナスの相続から逃れられるのでしょうか?
相続放棄とは
相続放棄には、以下の2種類があります。
①私的な相続放棄
相続人同士での話し合いで決めた「相続放棄」を指します。
一方で、公的機関を通さずあくまで相続人同士での話し合いで決めたことに過ぎないため、債権者に対抗できません。
②法律上の相続放棄
家庭裁判所で正式に手続きした「相続放棄」を指します。公的機関で手続きをしているため、債権者に対抗できます。
子どもや親に迷惑をかけないために!相続放棄の注意点
相続放棄には申述期間がある
最も重要な注意点は「申述期間」です。
自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内に申述しなければ、その後になって相続放棄をすることができなくなり、大きな負債を背負うことになりますので、申述期間には十分な注意が必要です。
起算点は被相続人の死亡時に限らず、最近では負債を知ったときを起算点とする相続放棄も認められるケースが増えており、裁判所も柔軟な対応をしてくれるようになってきています。悩んだら早めに専門家に相談して下さい。
相続財産にあたるモノは処分しない
次に注意すべきは相続財産の処分です。
相続財産を処分したとみなされるような行為をすると、相続放棄は認められない可能性があります。
と言いつつも、次の相続人があらわれるまでは相続財産を管理する義務はありますので、何が処分にあたり、何が管理にあたるのかをある程度把握しておき、わからない場合はきちんと調べてから行わないと危険です。
先順位の相続人が放棄することによって相続権が次順位の相続人にうつる
最後に、先順位の相続人が放棄することによって相続権が次順位の相続人にうつることに注意してください。
自分だけ債務を免れて安心していると、次順位の相続人が急に借金の取立てにあって困ってしまいます。
そしてその人から怒られる羽目になり、親族間の紛争につながりかねません。
事前に知らせておくだけで防げる場合が多いので、相続関係、相続順位を調べて事前に連絡をしてあげた方が良いでしょう。
どんな場合に相続放棄ができるのか
①借金がない場合
家庭裁判所に提出する申述書には、相続放棄の理由としてもともと以下の選択肢が用意されています。
1.被相続人から生前に贈与を受けている
2.生活が安定している
3.遺産が少ない
4.遺産を分散させたくない
5.債務超過のため
6.その他
5.の「債務超過のため」というのが、借金を理由に相続放棄をする方が選ぶ理由です。
また、これらの他にも、「被相続人と疎遠だったので、相続人になるのに抵抗がある」や「相続争いに巻き込まれたくない」といった心情的な理由でも相続放棄は認められます。
従って、借金が無くても理由によっては相続放棄をすることは出来ます。
②借金だけを相続放棄したい場合
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかった事になるので(民法第939条)、預金や不動産といった財産も当然に相続する権利がなくなります。
従って、借金だけを相続放棄することは出来ません。
③相続人が単純承認した場合や、相続財産を隠匿・消費した場合
相続人の行為によって相続放棄が認められるか否かがポイントになってきます。
そのため、相続人が単純承認という相続財産の全部、または一部を処分した場合や、相続財産の全部または一部を隠匿、消費した場合、相続財産を単純承認したものとみなす旨の法令上の定めがあり、相続放棄が認められないことがあります。
親が連帯保証人になっていたら子どもや孫はどうなるか
期限内に相続放棄をすれば、借金を引き継ぐことはありません。
法定の相続順位に従って、相続人が変更されていき、帰属先が変わっていきます。
すべての相続人が相続放棄をした場合、最終的に特別縁故者(特別に相続財産を受け取ることができる者)が裁判所に申立しない場合は、国のものになります。
ちなみに、相続には代襲相続という考えがあり、親が亡くなると、子どもが第1順位として相続人になりますが、その子どもが親よりも先に亡くなっていた場合、孫がいるのであれば、第2順位の祖父母ではなく、孫に相続権が移ります。
一方で、子どもが相続放棄をしても、孫は相続放棄をする必要はありません。相続放棄をすると、代襲相続はされないのです。
それでも不安なこと、確認したいことがある場合は、早めに専門家に相談してみましょう。