A:ご夫婦であっても、2人で1つの遺言書を作成してしまうと「無効」になります。
ご夫婦であっても、2人で1つの遺言書を作成してしまうと無効になります。
民法第975条に「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない」という条文があるように、内容が同じであっても複数人共同で1つの遺言書を作成した場合、その遺言書は無効になります。
せっかく一緒に遺言書を書いたとしても、無効になってしまっては意味がありません。
共同遺言は民法で禁止されているため、遺言書はたとえ仲の良いご夫婦であっても別々の書面に書く必要があります。
意外と多い「夫婦で一緒」の遺言書、無効リスクに要注意
ご夫婦揃って終活をすると、お互いの人生を振り返る良い機会になり、安心感が得られるため、ご夫婦共同で遺言書を書きたいと考える方は少なくないと思います。
夫婦が1つの書面に遺言書を共同で作成した場合も、民法第975条「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない」という条文のとおり無効になります。
遺言が夫と妻の部分で簡単に切り離されて、別々に分かれるものであれば例外もありますが、同一証書に2人分の遺言が記載されていると無効になるため注意が必要です。
共同遺言は禁止されている
本来遺言というものは、遺言者本人の意思を尊重するためのものであるため、いつでも自由に撤回できます。
ご夫婦など2人以上で作成した場合、どちらか一方が撤回したくても自由に撤回できなくなる可能性があったり、どちらか一方の遺言書が無効になると2人分まとめて無効になるなど、多くの問題があるため、民法では共同遺言が禁止されています。
遺言書は「1人1つ」で作成すること
どんなに仲の良いご夫婦でも、遺言書を作成する際は必ず別々の書面で作成するようにしましょう。
また遺言書には条件を付けることができますが、条件が複雑な場合はできる限り専門家のチェックや作成サポートを受けることをオススメいたします。そうすることで遺言書が無効になるリスクをなくすことができます。