A:財産の相続割合も民法で決められています。これを「法定相続分」といいます。
財産の相続割合も民法で決められています。これを「法定相続分」といいます。
相続人の順位や組み合わせによって割合が変わります。
なお相続人のうち既に逝去されている方がいる場合、その方に子(孫)がいれば、その子ども(孫)に相続権が移ります。
遺産分割協議をする場合、相続人全員が同意すれば法定相続分に則らない割合での分割も可能です。 しかしながら遺産分割協議で揉めることのないように、予め法定相続分に基づいた分割を行うと財産をどの程度相続することになるのかを確認することをおすすめいたします。