横須賀での相続手続きは、司法書士法人花沢事務所《横須賀事務所》にご相談ください

財産なんてほとんどないから相続は自分には関係ないと思っていませんか?

最近では遺産の額が少なくても、相続人の間で争いになるケースも少なくありません。相続は、金銭的・時間的な負担はもちろんのこと、精神的な負担が大きくなります。相続問題によって兄弟の仲が悪くなるというケースも多く、そういった話を見聞きしたことがある方もいるのではないでしょうか。

この記事では、相続手続きに関する流れや手続きに必要な書類、料金について解説します。遺言書の有無の確認から相続人の確定、財産調査、遺産分割協議書の作成など一連の流れを順に紹介するとともに、相続放棄や遺言作成、後見業務に関する情報も掲載しています。

花沢事務所では、生涯を通して働いて築き上げた財産を一番良い形で相続人に引き継ぐために、法律に基づいた最適なプランを提示し、円滑な対応をさせていただきます。無料相談も行っていますので、まずはお問い合わせください。

相続手続きの流れ

遺産相続の手続には、多方面、各種さまざまな申請が必要になりますので、しっかりと「どのタイミングまでに」「何をすべきか」を把握することが大切となります

相続手続には相続放棄などのように、期限が設けられたものがあります。
相続手続が全て完了するまでには、一般的にある程度の時間を要しますので、あとで手続きが間に合わないという事態にならないよう計画的に進める事が大切です。

相続手続きは、戸籍収集による関係説明図の作成、財産調査による財産目録の作成、そして、相続人間の協議による遺産分割協議書の作成を経て、そして最後に名義変更という流れになります。以下では一連の流れをご紹介いたします。

1.遺言書の有無を確認・検認・開封します。

遺言書は勝手に開封することはできません。
家庭裁判所で検認という手続きを取る必要があります。そして家庭裁判所で開封します。遺言書がなければ、この手続きは不要ですが、遺言書が存在する場合には、相続人の連名で裁判所に申立書を提出します (ただし、公正証書遺言の場合は、「検認」は不要です)。

遺言・遺贈/遺言書の作り方

2.相続人を確定します。

戸籍謄本をもとに相続人を確定しますが、場合によっては除籍謄本や法改正前の古い戸籍である改製原戸籍なども必要になります。相続人の数、順位によって相続分が変わってきますので、相続人の確定は正確にする必要があります。

相続人調査(戸籍収集)と相続財産調査

3.財産概要を調査します。

財産を把握していないと、思わぬ不利益を生むこともありますのでしっかり調査する必要があります。
分割が可能な預貯金等は比較的計算しやすいですが、不動産など分割できないものに関しては算出するまでに時間を要します。

遺産が財産より借金の方が多いとわかった場合

借金などの負債が相続財産より多い場合、相続自体を放棄することができます。
※家庭裁判所に3ヵ月以内に申述が必要となります。
※相続人の地位がなくなるので、借金を負わなくて済む反面、財産も相続できなくなります。

4.遺産分割協議

遺産分割協議で相続財産は自由に分配することが可能です。遺産分割協議には原則として、必ず法定相続人全員が協議に参加しなければなりません。全員が参加しなかった場合には、協議自体が無効になってしまいます。
分割方法に関しては一般的に4つの方法があります。

①現物分割

相続財産をそのまま形を変えずに分割する方法です。

②代償分割

法定相続人の中の1人、もしくは数人がすべての財産を相続し、他の法定相続人にその代償金を支払うという方法です。事業を引き継ぐ場合などに用いられます。

③換価分割

相続財産の一部、又はすべてを売却し、それぞれの相続分に応じて配分する方法です。

④共有分割

相続財産の一部、又はすべてを、法定相続人全員、もしくは一部で共有取得するという方法です。

遺産分割/遺産分割協議書の書き方・サンプル、相談事例など

5.相続税の計算

基本的に相続税は下表のように算出されます。

各相続人の法定相続分に対応した金額 税率 相続税控除額
1000万円以下の場合 10% 0万円
1000万円~3000万円以下の場合 15% 50万円
3000万円~5000万円以下の場合 20% 200万円
5000万円~1億円以下の場合  30% 700万円
1億円~3億円以下の場合 40% 1700万円
3億円を超える場合 50% 4700万円

6.控除・特例適用の検討

①配偶者の税額軽減

配偶者が法定相続分で相続する場合には相続税は一切かかりません。配偶者が法定相続分を超えて相続した場合にも、その相続財産が1億6000万円以下である場合には相続税はかかりません。

②贈与税額控除

相続人が、被相続人が死亡から前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産はみなし相続財産として相続財産に加えられて課税対象になってしまいます。

③未成年者控除

満20歳に達するまでの年数(端数は1年と計算)に6万円を乗じた金額を差し引く事が出来ます。

④障害者控除

相続人が障害者の場合には6万円に、重度の障害をもつ特別障害者には12万円に相続人が70歳になるまでの年数に乗じた相続税額から控除することができます。

⑤数次相続控除

10年以内に2回以上の相続が発生した場合、その際に相続税を支払った相続人については、一定額が控除されます。

7.相続税の申告・納付

相続税の課税価格の合計が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合には相続税の申告をしなければなりません。

税務署に提出書類は全部で15種類必要になります。

①相続税の申告書
②相続税の総額の計算書
③農業相続人がいる場合の計算書
④贈与税額控除額の計算書
⑤配偶者の税額軽減額の計算書
⑥未成年者控除・障害者控除額の計算書
⑦数次相続控除額の計算書
⑧外国税額控除額・納税猶予税額の計算書
⑨生命保険金などの明細書
⑩退職手当金などの明細書
⑪課税財産の明細書
⑫納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書
⑬債務及び葬式費用の明細書
⑭寄付・信託した相続財産の明細書
⑮相続財産の種類別価額表

相続税は申告後すぐに納付する必要があります。また、相続税の納付は基本的に全額を一回で納付しなければなりません。延納・物納が発生する場合には別途手続きが必要です。納付期限は10ヶ月以内です。

当事務所は税理士法人とパートナーシップを組んで、相続税が発生するお客様へのアフターフォローも万全です。

相続税申告

5.名義変更手続き

被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きが必要になります。

流れとしては、
①登記に必要な書類の収集
②登記申請書の作成
③法務局への登記申請 
 
となります。

不動産・土地の名義変更

相続手続に必要な費用/料金表

◆遺産分割協議書作成 10,000円~
◆戸籍・相続人調査 29,800円~(+財産目録作成で49,800円)
◆遺言執行 遺産評価総額の1.0%(但し、最低70万円)
◆相続手続 相続財産額の0.5%(但し、最低15万円)

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

電話リンク

相続人調査パック

サービス内容費用
戸籍収集 30,000円~
相続関係説明図
各専門家の紹介(必要な場合)

※兄弟相続が発生する場合の相続人調査パックは40,000円~になります。

相続手続おまかせパッケージ

項目相続登記節約プラン相続登記お任せプラン
無料相談初回何度でも
被相続人の出生から死亡までの 戸籍収集×
相続人全員分の戸籍収集×
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成×
評価証明書取得×
遺産分割協議書作成(1通)×
相続登記申請(回収含む)
不動産登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更××
パック特別料金43,000円~90,000円~

※ 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が2以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、1筆追加するごとに1,000円の追加料金をいただきます。
※ 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※ 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※ 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、除戸籍謄本等他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※ 遺産に有価証券、保険等がある場合は、別途費用がかかりますのでご了承下さい。
※ 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※ 預金口座の名義変更が必要な場合は、別途加算されます。

相続登記のみプラン

相続不動産の登記申請だけをリーズナブルに行いたい方向け

不動産の評価額サポート内容サポート料金
1,000万円 未満①無料相談
②収集した戸籍のチェック業務
③相続登記申請(回収含む。1件2筆まで)
④不動産登記事項証明書の取得
43,000円~
2,000万円 未満上記の①~④の項目と同じ46,000円~
3,000万円未満上記の①~④の項目と同じ49,000円~
4,000万円 未満上記の①~④の項目と同じ52,000円~
5,000万円 未満上記の①~④の項目と同じ55,000円~
6,000万円 未満上記の①~④の項目と同じ58,000円~
7,000万円 未満上記の①~④の項目と同じ61,000円~
8,000万円 未満上記の①~④の項目と同じ64,000円~
9,000万円 未満上記の①~④の項目と同じ67,000円~
1億円 未満上記の①~④の項目と同じ70,000円~

相続登記お任せプラン

相続不動産の名義変更をまるごと依頼したい方向け

不動産の評価額サポート内容サポート料金
1,000万円 未満①無料相談
②被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
③相続人全員分の戸籍収集
④収集した戸籍のチェック業務
⑤相続関係説明図(家系図)作成
⑥評価証明書取得⑦遺産分割協議書作成(1通)
⑧相続登記申請(回収含む。1件2筆まで)
⑨不動産登記事項証明書の取得
80,000円~
2,000万円 未満上記①~⑨と同様83,000円~
3,000万円 未満上記①~⑨と同様86,000円~
4,000万円 未満上記①~⑨と同様89,000円~
5,000万円 未満上記①~⑨と同様92,000円~
6,000万円 未満上記①~⑨と同様95,000円~
7,000万円 未満上記①~⑨と同様98,000円~
8,000万円 未満上記①~⑨と同様102,000円~
9,000万円 未満上記①~⑨と同様105,000円~
1億円 未満上記①~⑨と同様108,000円~

遺産整理業務(相続手続きまるごとお任せプラン)

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行! 

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

遺産整理業務費用相続財産額の0.5%

※最低報酬15万円から承っております。
※対応金融機関が1行増えるごとに3万円頂戴いたします。

相続放棄

項目ライトプランフルプラン
無料相談初回何度でも
戸籍収集×
相続放棄申述書の作成
書類提出代行×
照会書への回答作成支援×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
パック特別料金20,000円~50,000円~

※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ ライトプラン、ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,000円(税別)が発生いたします。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税抜きの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用

70,000円/件~(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります)

遺言関連

サービス内容費用
遺言書作成サポート(自筆証書)60,000円~
遺言書作成サポート(公正証書)100,000円~
証人立会い15,000円/名

※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

遺言執行費用

サービス内容 費用
遺言執行サポート 遺産評価総額の1.0%

※ 遺産額に関わらず、報酬は最低70万円からとなります。
※ 遺言書保管料:10,000円/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)
※ 諸証明発行等の実費は別途かかります。

生前贈与

サービス内容費用
生前贈与登記50,000円~
贈与契約書作成20,000円~

裁判書類

サービス内容費用
遺産分割調停申立書作成等一式100,000円~
遺言書の検認申立書作成等一式50,000円~

※ 除籍謄本等の実費が別途かかります。

後見業務など

サービス内容費用
相続財産管理人申立100,000円
不在者財産管理人申立100,000円
特別代理人申立50,000円
成年後見申立(同行なし)100,000円

※ 料金は、対象者1名様あたりの額となります。
※ 除籍謄本取得等の実費、手数料が別途かかります。
※ 財産の総額が3,000万円までとなります。3,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万円が加算されます。
※ 裁判所へ同行する場合、別途日当含交通費20,000円~がかかります。

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