相続相談事例集

Q:納得のいかない遺言書がでてきた…内容は絶対守らなければならないのですか?

A:遺言内容と実情が大きく異なる&不自然な場合は、調査を進めましょう。

遺言書を開けたらとんでもない記載が…特に被相続人が個人で作成する「自筆証書遺言」については、「こんなの不当だ!」と思わず驚くような内容が記されていることもあります。
前提として、遺言書の内容を覆すことはできないのですが、遺留分の請求ができることがあります。
遺言内容と実情が大きく異なる&不自然な場合は、調査を進めましょう。
又、特に自筆証書は本人の生前の意思とかい離していたりと実情が大きく異なる&不自然な場合は、調査を進めましょう。

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