相続が発生したら、まず最初に相続人と相続財産(遺産)を調査する事が必要です。
相続が起きたときには、相続人調査・相続財産調査をして、 誰がどの財産を引き継ぐか相続人の間で決めることが必要となります。

相続人調査とは

相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全部の戸籍収集および亡くなった方の財産を受け取る権利のある方(法定相続人)の戸籍の収集を行い、被相続人の法定相続人が誰であるのかを調べることです。

相続のお手続きにおいて、銀行、証券会社、法務局、税務署、運輸局などの様々な機関で相続のお手続きを行う際に、上記の戸籍の提出を求められます。

当事務所では、大変労力のかかる戸籍収集、ご相続人の特定の業務を迅速かつ正確に代行いたします。まずは、お気軽にお問合せください。

戸籍収集は専門家にお任せください

相続手続きを進める上で、戸籍収集は必ず行わなければならない作業ですが、個人で相続関係を把握し複雑な戸籍の内容を読み解き、役所とやり取りをしながら漏れのないように戸籍を集めていくことは大変な作業です。

戸籍収集が大変な理由

  • 様々な地域の役所・役場に戸籍を請求する必要がある場合があるため、時間と労力が必要となる。
  • 昔の戸籍は手書きであり、現在の戸籍と形式が違うため、昔の戸籍を取得したときに解読が難しい。
  • 役所とのやり取りとなるため、時間に制限があり空いた時間に収集するのが難しい。

相続人調査サービスの流れ

相続人調査サービスの流れ

1. 電話予約

まずはお電話ください。
【電話番号】 0120-339-052
【 受付 】 平日9:00~19:00 / 土日祝9:00~18:00
※時間外は応相談

2. ヒアリング(カウンセリング)シート記入

2. ヒアリング(カウンセリング)シート記入

ヒアリング(カウンセリング)シートを基に、お話をお伺いいたします。どのようなご相談内容かをご確認し、弊事務所でのお手続き内容をご説明いたします。

2. ヒアリング(カウンセリング)シート記入

3. 無料相談の実施

お電話にてご予約後、ご自宅または事務所にて無料相談をいたします。 相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。 その後、次回の日程を決めさせて頂きます。
※ご自宅等にこちらから訪問する出張相談(無料)も承っております。

4. 相続人調査の開始

相続には多くの書類が必要となります。 相続人の確定に必要な書類を調べ、戸籍を収集し、相続関係説明図まで作成します。最も時間と労力のかかる部分です。

5. 専門家による相続相談

相続人の確定、相続関係説明図の作成、必要手続きのリスト、スケジュール表の作成、その他手続を進める上で発生する費用一覧を提示します。

相続財産調査とは

相続財産調査は、被相続人が死亡し、相続が開始するとき、一番最初に必要な調査です。
相続財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産と、住宅ローンや借金などのマイナスの財産が含まれています。 相続財産の調査を行った上で、相続の承認を行うか放棄を行うかの判断の必要性が出てきます。
被相続人が債務超過であれば、相続の放棄や限定承認をすることによって、相続債務の負担を回避できます。

相続財産調査の方法

不動産の調査方法

被相続人が土地や建物などの不動産を所有していた場合は、どんな土地や建物を持っていたのか、その評価額はいくらなのかといったことを調べなければなりません。

不動産の調査をする場合は、「権利書(「登記済証」や「所有権登記識別情報」と表記されていることがあります。)」または「固定資産税の納付書」などを探してみましょう。固定資産税の納付書が見つかれば、市役所などにある「名寄帳」から、被相続人が所有していた土地や建物がわかります。

次に、土地や建物の所在地の市町村役場から、「固定資産評価証明書」を取得しましょう。固定資産評価証明書を取得すれば、不動産の価値の目安が分かります。
なお、不動産の財産調査を行う際は、被相続人との続柄が分かる戸籍謄本や身分証明書などが必要になります。

預貯金・有価証券の調査方法

預貯金の調査は、基本的に被相続人の預金通帳で行います。預金通帳が見つかったら、被相続人が利用していた金融機関に「預金残高証明書」を発行してもらいます。
もしも預金通帳が見つからないような場合は、利用していた可能性のある金融機関に、被相続人の口座の有無を確認する必要があります。被相続人がクレジットカードや通信販売などのサービスを利用していた場合は、それらの利用明細などに、引き落とし口座の手がかりとなる情報が記載されていることもあります。株式や債券などの有価証券を所有していた場合は、それらを扱っている金融機関や証券会社などに「評価証明書」の発行を依頼します。

借金の調査方法

財産調査のなかで、もっとも難しいのが借金の調査です。借金は誰にも知られたくないという思いから、隠している場合があるからです。

まずは被相続人の部屋や大切なものを保管していそうな場所から、契約書やキャッシュカード、利用明細などがないかを調べてみる必要があります。また、クレジット情報などを管理している「個人情報信用機関」(JICCやCIC等)に対して、被相続人の情報開示を求めることも可能です。

財産調査をした結果、マイナスの財産が明らかに多かった場合は、「相続放棄」の手続きをするほうが良い場合があります。当事務所では、上記の調査をした後、財産目録を作成いたします。

相続人調査・相続財産調査の相談事例

相続財産(預貯金)の詳細がわからない

ご依頼背景

お父様を亡くされたご長女さんから、相続財産を調査してほしいとのご依頼を受けました。
遺品を処分する際に、書類の中に紛れ込んでいた通帳やカード類をおそらく捨ててしまったとのことでした。金融機関が分かるものがないため、どのように預貯金財産を調べればよいのかとのご相談に来られました。

花沢事務所の対応内容

当事務所で、口座をお持ちの可能性のある金融機関とその近所の金融機関に対して残高証明書取得の手続きを行い、問い合わせをした中の何行かで口座があることがわかりました。
また、数年前に引越しをしたと伺ったので、そのご住所の付近の金融機関についても同様に口座の確認を行い、さらにいくつかの口座をお持ちだったことが判明しました。思っていた以外の金融機関の預貯金もわかり、ご長女さんに喜んでいただけました。

相続人が行方不明、所在を確かめたい

ご依頼背景

父が亡くなったので、相続登記をしてほしいとAさんから相談がありました。 相続人は母Bさんと子供であるAさんと行方が分からないAさんの兄Dさんがいるとのことでした。詳しく伺ったところ兄Dさんとお父さんが30年前にケンカをしてそれ以来、兄Dさんは家を出て、その後、生きているのか死んでいるのかさえも分からないとのことでした。

花沢事務所の対応内容

戸籍を取得したところ、兄Dさんは戸籍上は死亡したという届出はされていませんでした。 そこで、「戸籍の附票」というものを取得いたしました。「戸籍の附票」には、住民票上に登録されている住所が記載されています。 住民票は住所がわからなければ、取得できませんが、戸籍の附票は戸籍のある役所に請求すれば取得できます。戸籍の附票に記載されていた住所にお手紙を出したところ、兄Dさんから連絡があり、Aさんは30年ぶりに兄Dさんに会うことができ、相続手続もすすめることができました。

家督相続の調査

ご依頼背景

Aさんは、父Bさんが亡くなったので、不動産の名義変更をしようとし、亡くなったお父様の戸籍を出生から死亡まで集めました。相続人は母Cさんと一人っ子であるAさんしかいませんでした。 不動産の謄本を確認したところ、不動産名義がAさんのおじいさんのままで複雑になりそうだったので、相談にいらっしゃいました。

花沢事務所の対応内容

こういった場合、通常であれば、まずおじいさんの相続人が誰なのかを確定させなくてはなりません。昔は子供もたくさんいることが多く、またその子供が亡くなっていたらその子供が相続人になってしまうので、結局、10名以上の相続人が出てくることはよくあることです。この場合、相続財産の処分には、相続人を調査するために戸籍を集めるだけで2カ月以上かかってしまうこともあります。
しかし、今回のケースは例外でした。父Bさんはおじいさんより「家督相続」をしていました。

「家督相続」とは旧民法で定められていた制度で、家の財産すべてを一人の相続人(ほとんどの場合、長男)が単独で相続するものです。今はその制度自体有りませんが、その当時に発生した相続については、家督相続制度が適用されます。戸籍を確認した際に「家督相続」がされた旨が確認できれば、他の子供たちに協力をお願いしなくても相続手続きを進めることが出来ます。
Aさんは最初どうなることかと心配していましたが、スムーズに手続きが進んで本当によかったと言ってくれました。

財産調査からの相続放棄

ご依頼背景

半年前にご主人様を亡くされた奥様から、相続手続きのご相談を受けました。

花沢事務所の対応内容

相続財産を調査していたところ、ご自宅に、ある貸金業者から催告書が届き、ご主人様には多額の負債があることが発覚しました。相続する預貯金の残高よりも、借金の方が多かったため、急遽相続放棄の手続きをとることとなりました。
民法915条1項によれば「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない」とされています。

今回のケースはご主人様が亡くなってから半年以上経過していましたが、家庭裁判所への通常の申述書に加え、今まで負債のあることを知らなかった事情や、ご主人様の相続財産を使っていないこと等の詳細な上申書を添付して、無事に相続放棄することができました。

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